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17年にも及ぶ介護に疲れ夫を殺害した妻 控訴審は一審を破棄し猶予刑に

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去年6月、南風原町で夫を殺害した罪に問われている妻の控訴審で、福岡高裁那覇支部は実刑判決を言い渡した一審を破棄し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

この裁判は去年6月、南風原町の自宅で当時76歳の夫の首をスカーフで締め殺害したとして妻(73)が殺人罪に問われているものです。

今年2月の一審判決で那覇地方裁判所は「無理心中という重大な犯罪を行った被告人に対して刑の執行を猶予することが相当とまでは言えない」として懲役2年6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、被告は控訴していました。

14日の判決で福岡高裁那覇支部の谷口豊裁判長は「被告人はおよそ17年間、一人で被害者の介護を行い肉体的にも精神的にも負担が相当大きいものがあった。犯行時はうつ状態で自分自身、死を望む感情が影響を及ぼした」と指摘しました。

その上で、「本件犯行はこのような事情も考慮すべき」として一審判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

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