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前宮古島市長に有罪判決 陸自用地巡る収賄事件

宮古島への陸上自衛隊の配備計画を巡り収賄の罪に問われている前の宮古島市長に対し那覇地裁は22日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

この裁判は宮古島市の前市長下地敏彦被告(76)が4年前に陸上自衛隊の駐屯用地として国に売却できた謝礼としてゴルフ場経営の男性から現金600万円を受け取った収賄の罪に問われているものです。

これまでの裁判で下地前市長は「自衛隊の受け入れは私の信条に沿って認めたもので用地の具体的な場所は防衛省が決めた。賄賂を受け取ったという認識は一切ない」などと無罪を主張していました。

22日の判決で那覇地裁の小野裕信裁判長は「陸上自衛隊の受け入れ表明は市長の職務権限であり謝礼の主旨と知りながら賄賂を受け取ったことは明らかである」として懲役3年、執行猶予5年、追徴金600万円の有罪判決を言い渡しました。

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