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沖縄・残波岬強盗殺人 二審も無期懲役

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読谷村で知人の女性を崖から海に突き落として殺害し、強盗殺人などの罪に問われている男の控訴審で、福岡高裁那覇支部は3日、無期懲役を言い渡した一審の判決を支持し控訴を棄却しました。

この裁判は宜野湾市の無職大城賢誉被告(38)が2019年3月、読谷村の残波岬で知人の女性を海に突き落として殺害し、盗んだキャッシュカードを使って口座から現金およそ270万円を引き出したとして強盗殺人と窃盗の罪に問われているものです。

一審で大城被告は「女性から頼まれたので背中を押して自殺を手伝った」と起訴内容を否認していましたが、那覇地裁は検察の求刑通り無期懲役の判決を言い渡していて、控訴審で大城被告は「女性が自ら海に身を投じて自殺した」などと一審の供述を覆し無罪を主張しました。

3日の控訴審判決で福岡高等裁判所那覇支部の谷口豊裁判長は「大城被告の控訴審における新たな供述内容は不自然、不合理といわざるを得ない」として一審の判決を支持し、控訴を棄却しました。

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