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安倍内閣の臨時国会召集めぐる訴訟 控訴審も棄却

5年前に野党が要求した臨時国会の招集に当時の安倍内閣が3か月以上応じなかったことは憲法に違反するとして、当時の国会議員が国に損害賠償を求めた裁判の控訴審で、福岡高裁那覇支部は訴えを棄却しました。

2017年の6月、野党は森友・加計学園問題の疑惑解明のため臨時国会の招集を求めたましたが、当時の安倍内閣は3か月以上応じず9月に召集した臨時国会を冒頭で解散しました。

これについて当時の県選出の国会議員4人は、憲法53条に違反するとして国に損害賠償を求め、1審の那覇地裁は2020年に「内閣は臨時国会を招集する義務を負う」と認定しましたが、違憲判断はせず訴えを退けました。

17日の判決で、福岡高裁那覇支部の谷口豊裁判長は「国会の召集について内閣が負う義務」と認定し、「極めて重要な憲法上の要請であることは論を俟たない」と強調しました。

その一方で「臨時会招集の義務は個々の議員の権利や利益を保障するものではない」として、訴えを棄却しました。

原告団は国会召集は憲法上の義務であると司法が認めた点は評価する一方、実効性を担保する為の法的判断が不十分だと指摘しています。

▼小口幸人弁護士
「極めて重要な憲法上の要請ですから、ここまで強い言い方をするのは画期的だと思う。それを聞かない内閣である事が明らかなのに、結論でちゃんと違憲だと言わなかったことは裁判所の職責として足りないと思う」

原告団は最高裁判所に上告する方針です。

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