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兄を暴行し死なせた弟に懲役4年6カ月

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今年1月、東村で当時71歳の兄を暴行し死亡させたとして傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判で、那覇地方裁判所は懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は今年1月、東村に住む被告(64)が自宅で同居している71歳の兄の胸や腹を鉄板が入った安全靴で何度も踏みつけるなど暴行し死亡させたとして、傷害致死の罪に問われているものです。

15日の判決公判で那覇地裁の小野裕信裁判長は「ベッドの上で仰向けになり大した抵抗もできない兄の胸腹部を一方的に踏みつけ死に至らしめた」「自制が効かないまま短絡的に危険な行為に及んだ」と指摘しました。

一方、被告が反省の態度を示していることなどを考慮するとして、検察の求刑7年に対し懲役4年6ヶ月の実刑判決を言い渡しました。

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