犯行当時”特定少年” 強盗致傷罪に問われた被告に懲役5年の実刑
去年那覇市の路上で60代の男性に暴行を加え現金を奪ってけがをさせ強盗致傷などの罪に問われた犯行当時18歳だった男の裁判員裁判で、那覇地方裁判所は懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
起訴状によりますと、犯行当時18歳だった男(20)は、去年5月那覇市で60代の男性を暴行してけがをさせて現金を奪ったほか、その翌月にも那覇市で50代の男性から金品を奪おうと顔を殴り、鼻の骨を折る重傷を負わせた強盗致傷などの罪に問われています。
裁判では検察が懲役7年を求刑し、弁護側は執行猶予がついた判決を求めていました。
17日の判決公判で那覇地方裁判所の佐藤哲郎裁判長は「短期間のうちに複数の犯行に及び動機にも汲むべき事情はない」などと指摘し、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。
去年4月に施行された改正少年法では罪を犯した18歳と19歳は特定少年と規定され、成人と同様に刑事責任を問う犯罪の対象を拡大しました。
また、起訴された場合は検察が氏名の公表を検討し、それまで禁止されていた実名での報道も可能となりました。
この裁判の被告の男は犯行当時18歳だったことから特定少年と位置づけられ、那覇地方検察庁は「健全育成や更生を考慮しつつも犯罪の重要性や地域社会に与える影響を考慮した」と去年11月の起訴時に那覇地検として初めて氏名を公表しました。
このニュースについて沖縄テレビでは被告を匿名でお伝えしました。沖縄テレビでは実名報道を基本とする一方、少年の健全育成を重視する少年法の理念にも鑑み、それぞれの事件の重大性や被告の更生に与える影響などを総合的に考え、実名か匿名か判断します。
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