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マイナ保険証切り替え12月2日から 従来保険証は2026年3月までの暫定措置も
12月1日で従来の健康保険証が有効期限を迎え、2日から医療機関を受診する際には原則としてマイナ保険証か資格確認書のどちらかを提示することになります。
病院や薬局で提示している健康保険証が有効期限を迎え、2日からはマイナンバーカードに保険証の情報を紐付けたマイナ保険証へと切り替わります。
またマイナンバーカードを持っていない場合は、それぞれの自治体や勤務先から交付される資格確認書を提示することになります。
沖縄県内では、10月末時点でマイナ保険証の利用率が23.96%と全国で最も低い状況です。
一方で、医療機関での混乱を避けるため2026年3月までの暫定措置として、期限切れの保険証を提示した場合でも資格確認が出来れば、これまで通り保険診療を受けることができます。
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