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障がいある人への合理的な配慮とは 来月から事業者に義務付け

障害のある人に対する合理的な配慮が来年度から義務化されるのに向けどのような対応が必要なのかを学ぶ講演会が那覇市で開かれました。

障がい者差別解消法の改正に伴い来月から障害のある人への合理的な配慮の提供が事業者に義務付けられます。

県が事業者を対象に開いた講演会では寺田明弘弁護士が講師を務め合理的な配慮の提供について具体例を挙げながら説明しました。

▽ゆいま~る法律事務所 寺田明弘弁護士:
「店内の単独移動や商品の場所の特定が困難な障害者に対し、店内移動と買い物の支援を行うことなどがあげられます」

合理的な配慮の内容について政府は障害の特性や個々の場面ごとに柔軟な対応を求めています。

▽ゆいま~る法律事務所 寺田明弘弁護士:
「最終的には誰もが利用しやすい環境、誰もが働きやすい環境を作っていく。結果として合理的配慮をすることは自分たちに跳ね返ってくる」

参加者は共生社会の実現に向けて熱心に聞き入っていました。

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